中古マンションのうわさ

2011.10.11

管理費滞納者がいない中古マンションはまずないと言っても過言ではない。現在ただいま住んでいる人の滞納分ばかりでなく、永年滞納していた人がそのまま出ていってしまい、次にその部屋を買った人が払うの払わないのと再びもめるといった、ややこしい未払い金を抱えている中古マンションもある。結論を先に言ってしまえば、基本的にはどこかで必ず回収できると考えて、まずまちがいない。この問題について、区分所有法は第7条と第8条で規定している。ちょっとわかりにくいが、フンセットで巻末の条文をよく読んでほしい。まず第7条の「先取特権」とは、法律上定められた担保権である。中古マンション購入の詳しい内容はこちらのサイトを参考にしてみて下さい。第1項の出だしはどこで切れるのかわかりづらい長い一文だが、よく読むと、(1)共用部分、建物の敷地または共用部分以外の建物の附属施設について他の区分所有者に対して有する債権、(2)規約または集会の決議に基づいて他の区分所有者に対して有する債権、(3)管理者または管理組合法人がその職務や業務を行う際に区分所有者に対して有する債権、の3つについて、債務者の区分所有権から優先的に弁済を受ける権利を認めていることがわかる。